成年後見制度は、認知症の発生や精神病等を原因とする精神的能力の減退等により、自身では必要な財産管理を行うことが難しい人の財産を本人に代わって裁判所が選任する後見人が管理する制度です。
成年後見制度を利用すると、財産管理の権限が基本的に成年後見人に移ることになりますので、財産をつけ狙う第三者に付け込まれることを防止することができます。
また、特定の親族がご本人を経済的に虐待するという事態を防止することに役立ちます。
近時、職業的後見人による金銭横領などの不祥事が少なからず発生したことから、日本弁護士連合会では、依頼者見舞金制度(最高500万円)を創設しております。
当事務所では成年後見業務を積極的に行っております。
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